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陸海軍人に賜りたる勅諭

 

我國の軍隊は世々(よよ)天皇の統率し給ふ所にぞある。昔神武天皇躬(み)つから

大伴、物部の兵(つわもの)どもを率ゐ、中國(なかつくに)のまつろはぬものども

を討ち平げ給ひ、高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて天下(あめのした)し

ろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ。此間世の様の移り換るに随ひて、兵制の

沿革も亦(また)屡(しばしば)なりき。古(いにしえ)は天皇躬つから軍隊を率ゐ

給ふ御制(おんおきて)にて、時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれど、

大凡(おおよそ)兵權を臣下に委(ゆだ)ね給ふことはなかりき。中世(なかつよ)

に至りて文武の制度皆唐國風(からくにぶり)に傚(なら)はせ給ひ、六衛府(ろく

えふ)を置き左右馬寮(さうめりょう)を建て、防人(さきもり)など設けられしか

ば、兵制は整ひたれども、 打續ける昇平に狃(な)れて、 朝廷の政務も漸(ようや

く)文弱に流れければ、兵農おのづから二に分れ、古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に

變り、遂に武士となり、兵馬の權は一向(ひたすら)に其武士どもの棟梁たる者に歸

し、世の亂(みだれ)と共に政治の大權も亦其(その)手に落ち、凡(およそ)七百

年の間武家の政治とはなりぬ。世の様の移り換りて斯(かく)なれるは、人力(ひと

のちから)もて挽回(ひきかえ)すべきにあらずとはいひながら、且(かつ)は我國

體に戻(もと)り、且は我祖宗の御制(おんおきて)に背き奉り浅間しき次第なりき。

降りて弘化嘉永の頃より、徳川の幕府其政衰へ、剩(あまつさえ)外國の事ども起り

て、其侮(あなどり)をも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖(おおじのみこと)

仁孝天皇皇考(ちちのみこと)孝明天皇いたく宸襟(しんきん)を悩し給ひしこそ、

忝(かたじけな)くも又惶(かしこ)けれ。然るに朕幼(いとけな)くして天津日嗣

(あまつひつぎ)を受けし初、征夷大將軍其政権を返上し、大名小名其版籍を奉還し、

年を經ずして海内(かいだい)一統の世となり、古の制度に復しぬ。是文武の忠臣良

弼(りょうひつ)ありて、朕を輔翼(ほよく)せる功績(いさお)なり。歴世祖宗の

專(もっぱら)蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへども、併(しかしながら)我臣民

の其心に順逆の理(ことわり)を辨(わきま)へ、大義の重きを知れるが故にこそあ

れ。されば、此時に於て兵制を更め、我國の光を耀さんと思ひ、此十五年が程に陸海

軍の制(せい)をば今の様に建定(たてさだ)めぬ。夫(それ)兵馬の大權は朕が統

(す)ぶる所なれば、其司々(つかさつかさ)をこそ臣下には任すなれ、其の大綱は

朕親(みづから)之を攬(と)り肯(あえ)て臣下に委(ゆだ)ぬべきものにあらず。

子々孫々に至るまで、篤く斯旨(このむね)を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義

を存して、再中世以降の如き失體なからんことを望むなり。朕は汝等軍人の大元帥な

るぞ。されば朕は汝等を股肱(ここう)と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其親は特

に深かるべき。朕が國家を保護(ほうご)して、上天(しょうてん)の惠に應じ祖宗

の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を盡すと盡さゝるとに由

るぞかし。我國の稜威(みいつ)振はざることあらば、汝等能く朕と其憂を共にせよ。

我武維(これ)揚(あが)りて其榮を耀さば、朕汝等と其譽(ほまれ)を偕(とも)

にすべし。 汝等皆其職を守り、 朕と一心(ひとつこころ)になりて力を國家の保護

(ほうご)に盡さば、 我國の蒼生は永く太平の福(さいわい)を受け、 我國の威烈

(いれつ)は大に世界の光華ともなりぬべし。朕斯(かく)も深く汝等軍人に望むな

れば、猶(なお)訓諭(おしえさと)すべき事こそあれ。いでや之を左に述べむ。

 

一 軍人は忠節を盡すを本分とすべし。

 凡(およそ)生を我國に稟(う)くるもの誰かは國に報(むく)ゆるの心なかるべ

 き。況(ま)して軍人たらん者は此心の固からでは、物の用に立ち得べしとも思は

 れず、軍人にして報國の心堅固ならざるは、如何程技藝に熟し學術に長ずるも、猶

 (なお)偶人にひとしかるべし。其隊伍も整ひ節制も正くとも、忠節を存せざる軍

 隊は、事に臨みて烏合の衆に同かるべし。抑(そもそも)國家を保護し國權を維持

 するは兵力に在れば、兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨(わきま)へ、世論

 に惑はず、政治に拘らず、只々一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、

 死は鴻毛(こうもう)よりも輕しと覺悟せよ。其操(みさお)を破りて不覺を取り、

 汚名を受くるなかれ。

 

一 軍人は禮儀を正しくすべし。

 凡(およそ)軍人には上(かみ)元帥より下(しも)一卒に至るまで、其間に官職

 の階級ありて統屬するのみならず、同列同級とても停年に新舊あれば、新任の者は

 舊任のものに服従すべきものぞ。下級のものは上官の命を承(うけたまわ)ること

 實は直に朕が命を承る義なりと心得よ。己が隷屬する所にあらずとも、上級の者は

 勿論、停年の己より舊きものに對しては、總(す)べて敬禮を盡すべし。又上級の

 者は下級のものに向ひ聊(いささかも)も輕侮驕傲(けいぶきょうごう)の振舞あ

 るべからず。公務の為に威嚴を主とする時は格別なれども、其外は務て懇(ねん

 ごろ)に取扱ひ、慈愛を専一と心掛け、上下(じょうか)一致して王事に勤勞せよ。

 若(もし)軍人たるものにして禮儀を紊(みだ)り、上(かみ)を敬はず下(しも)

 を惠(めぐ)まずして一致の和諧(わかい)を失ひたらむには、啻(ただ)に軍隊

 の蠧毒(とどく)たるのみかは、國家の為にもゆるし難き罪人なるべし。

 

一 軍人は武勇を尚(とうと)ふべし。

 夫(それ)武勇は我國にては古よりいとも貴べる所なれば、我國の臣民たらんもの、

 武勇なくては叶ふまじ。況(ま)して軍人は戰(たたかい)に臨み敵に當るの職な

 れば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。さはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同

 からず。血気にはやり、粗暴の振舞などせんは、武勇とは謂(い)ひ難し。軍人た

 らんものは、常に能く義理を辨(わきま)へ、能く膽力(たんりょく)を練り思慮

 を殫(つく)して事を謀(はか)るべし。小敵たりとも侮らず、大敵たりとも懼

 (おそ)れず、己が武職を盡さむこそ、誠の大勇にはあれ。されば武勇を尚ぶもの

 は常々人に接(まじわ)るには温和を第一とし、諸人の愛敬を得むと心掛けよ。由

 (よし)なき勇を好みて猛威を振ひたらば、果は世人も忌(いみ)嫌ひて豺狼(さ

 いろう)などの如く思ひなむ。心すべきことにこそ。

 

一 軍人は信義を重んずべし。

 凡(およそ)信義を守ること常の道にはあれど、わきて軍人は信義なくては一日も

 隊伍の中(うち)に交りてあらんこと難かるべし。信とは己が言を踐(ふみ)行ひ、

 義とは己が分を盡すをいふなり。されば信義を盡さむと思はゝ、始より其事の成し

 得べきか得べからざるかを審(つまびらか)に思考すべし。朧氣(おぼろげ)なる

 事を假初(かりそめ)に諾(うべな)ひて、よしなき關係を結び、後に至りて信義

 を立てんとすれば、進退谷(きわま)りて身の措(お)き所に苦むことあり。悔ゆ

 とも其詮なし。始に能々(よくよく)事の順逆を辨(わきま)へ理非を考へ、其言

 は所詮踐(ふ)むべからずと知り、其義はとても守るべからずと悟りなば速に止る

 こそよけれ。古より或は小節の信義を立てんとて、大綱の順逆を誤り、或は公道の

 理非に踐(ふみ)迷ひて、私情の信義を守り、あたら英雄豪傑どもが禍に遭ひ身を

 滅(ほろぼ)し、屍(しかばね)の上の汚名を後世(のちのよ)まで遺(のこ)せ

 ること其例(ためし)尠(すくな)からぬものを深く警(いまし)めてやはあるべ

 き。

 

一 軍人は質素を旨とすべし。

 凡(およそ)質素を旨とせざれば、文弱に流れ輕薄に趨(はし)り、驕奢華靡(き

 ょうしゃかび)の風を好み、遂には貪汚(たんお)に陷(おちい)りて志も無下に

 賤しくなり、節操も武勇も其甲斐なく、世人(よのひと)に爪はじきせらるる迄に

 至りぬべし。其身生涯の不幸なりといふも中々愚(おろか)なり。此風一たび軍人

 の間に起りては、彼の傳染病の如く蔓延し、士風も兵氣も頓(とみ)に衰へぬべき

 こと明なり。朕深く之を懼(おそ)れて、曩(さき)に免黜(めんちゅつ)條例を

 施行し、略(ほぼ)此事を誡(いまし)め置きつれど、猶(なお)も其悪習の出ん

 ことを憂ひて心安からねば、故(ことさら)に又之を訓(おし)ふるぞかし。汝等

 軍人ゆめ此訓誡(おしえ)を等間(なおざり)にな思ひそ。

 

 右の五箇條は軍人たらんもの、暫(しばし)も忽(ゆるがせ)にすべからず。さて

之を行はんには、一(ひとつ)の誠心(まごころ)こそ大切なれ。抑(そもそも)此

五箇條は我軍人の精神にして、一の誠心は又五箇條の精神なり。心誠ならざれば如何

なる嘉言(かげん)も善行も、皆うはべの装飾(かざり)にて何の用にかは立つべき。

心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。況(ま)してや此五箇條は天地の公道人倫

の常經(じょうけい)なり。行ひ易く守り易し。汝等軍人能く朕が訓(おしえ)に遵

(したが)ひて此道を守り行ひ、國に報ゆるの務を盡さば、日本國の蒼生擧(こぞ)

りて之を悦びなん。朕一人の懌(よろこび)のみならんや。

 

     明治十五年一月四日